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| 消費税の一部が改正され、平成16年4月1日から総額表示が義務付けられます。 |
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.総額表記とは次に掲げるような表示をいい、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても差し支えありません。 |
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・10,290円 ・10,290円(税込) ・10,290円(本体価格9,800円) ・10,290円(うち消費税等490円) ・10,290円(本体価格9,800円消費税等490円) |
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対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付または添付されている値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告、インターネットによる広告など消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような媒体により行われるかを問わず、総額表示義務の対象になります。 |
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